大判例

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東京家庭裁判所 昭和30年(家イ)1297号 調停

当裁判所は申立書及び申立人、相手方代理人の陳述ならびに相手方が当裁判所の送達に応じて提出した宣誓供述書に基き、当裁判所に管轄権のあることを認め、且つ日本国法例第十六条により本件の夫の本国法である米国ニユージヤージー州法における離婚原因に関する規定並びに日本国家事審判法を適用して次の条項が決つた。

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調停条項

一、申立人と相手方は本日離婚する。

二、申立人は相手方に対し生活費として本日以降相手方が再婚に至るまで、毎月末日限り米貨一二五ドルを相手方に送金して支払う。

この調停は日本国家事審判法第二十一条により確定判決と同一の効力を有するものである。

(家事審判官 近藤綸二)

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